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1.解約予告前(店舗営業中)に御相談ください!
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家主や不動産業者に対して解約予告(中途解約の申し出)を出す前に御相談ください。
ほとんどの建物賃貸借契約書では内装造作の譲渡は一切禁止されているため,解約予告を通知した後では,契約書の通り原状回復を求められる可能性が大きいためです。
事前に御相談いただければ,家主や不動産業者への話の進め方もアドバイスできます。
当然,営業中の店舗についての御相談の際には従業員に漏れないよう慎重に対応いたします。
(注)建物賃貸借契約書の内容によっては,家主,不動産業者に相談しても内装造作の譲渡は認められず当初の契約に従い原状回復を求められる場合があります。
事前に御理解を賜りたく存じます。
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2.店舗売却の相談相手は多くても2〜3社に抑えてください!
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店舗物件の情報は凄いスピードで流通していきます。それだけ情報を求めている人が多くいるのです。
また,それは営業中のため慎重に話を進めようとしている店舗閉店,店舗売却の情報も例外ではありません。「社外秘」「取扱注意」という言葉のもとでメールやFAXにて当たり前のように情報が飛び交ってしまっているのが実情です。
それを防ぐためには,情報漏洩の怖さを知り,慎重に対応してくれる会社を絞って相談を進めることが重要です。
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3.時間的に余裕をもって進めましょう!
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事情があり至急の対応が必要な場合もあるとは思いますが,あまり急いで話を進めることは売却側としては得策ではありません。
家主,不動産業者との交渉,内装造作の買取金額の交渉,調整などにおいてはあまり結論を急ぐと金銭的に不利となる場合があります。
最終的な閉店希望時期より2〜3ヶ月前に御相談いただけるのが理想的です。
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